男女間トラブル

直接的な離婚の問題ではありませんが、男女間の法律問題は、婚姻している夫婦だけでなく、内縁関係(事実婚)にある男女や婚約中の男女、それ以外の男女の間にも発生します。

内縁関係のトラブル

男女が婚姻届出を行っていないものの、夫婦同様の共同生活をある程度の期間営んでいて内縁関係にあると認められる場合、その男女には、相続関係を除き(年金分割には要件があります。)、婚姻している場合とほぼ同様の法的保護が与えられます。

内縁関係を解消する際には、その男女が協力して築き上げた財産を清算するため財産分与請求権が認められますし、内縁関係にある一方が不貞行為を行った場合、他方は内縁関係にある相手方およびその不貞の相手に対しても慰謝料請求ができる場合があります。

婚約破棄

婚約とは、将来婚姻することを約する男女間の契約です。婚約が成立した場合、この約束を正当な理由なく破った場合には、婚約を破棄された当事者は、相手方に対し、損害賠償を請求できます。結納金等財産を交付していた場合には、その返還を求めることができます。但し、婚約が成立したといえないケースも多くみられます。

DV問題

男女の一方が他方に対し、暴力をふるい怪我を負わせる等した場合、治療費や慰謝料請求の問題となります。診断書を取っておきましょう。