慰謝料とは?

慰謝料とは、精神的な苦痛を受けた者に対する損害賠償のことです。
離婚の場合、離婚原因である有責行為(不貞など)から被った精神的な苦痛、離婚を余儀なくされたことによる精神的苦痛についての損害賠償請求です。

具体的な金額は、夫婦の協議で決めることもできます。協議で決める事ができなければ、家庭裁判所の調停や判決で決めることになります。

協議で決める場合

支払金額、支払方法について具体的に明確に決めておくことが必要です。

個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はありません。支払が先になるのであれば、合意内容を強制執行認諾文付きの「公正証書」で残しましょう。

慰謝料額は何を基準に決められるのですか

慰謝料の金額については、明確な基準が定められているわけではありません。有責行為とその程度(不貞、生活費不払、暴力等)、婚姻期間、離婚に至る経緯、双方の収入、年齢などを考慮して決められます。

  • 相手に与えた精神的な苦痛の度合いが大きければ高くなります。
  • 相手に与えた有責性の度合い。(請求する側にも有責性があれば減額されることがあります)
  • 支払う側の経済状態や資力が十分であれば高くなることが多いです。
  • その他 ・・・ 婚姻期間、別居期間、離婚に至る経緯、性別、職業、社会的地位、子どもの有無、当事者の年齢、結婚生活の実態、財産分与の額、親権や監護権の帰属、養育費の額、離婚後の扶養の必要性などが考慮されます。

慰謝料はいつまで請求できますか

慰謝料請求権は、離婚後3年で時効により消滅します。慰謝料を請求するのであれば、協議離婚届を提出する前に合意しておくべきです。