調停離婚とは?

話し合いで協議離婚届を提出できない場合、離婚を求める者は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てなければなりません。いきなり離婚訴訟を提起することはできません。

但し、相手方が行方不明等特殊な事情がある場合には、調停を経ないで離婚訴訟を提起することができることもあります。

調停は、裁判所で行う話し合いです。調停で離婚することについて夫婦それぞれが同意しない限り、調停離婚は成立しません。離婚の話し合いがまとまらないと判断されると、調停は不成立となり、離婚を求める者は、離婚訴訟を起こさなければなりません。

調停においては、離婚そのものだけではなく、親権者・監護養育者、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、子どもとの面会交流など、離婚に関連する問題を話し合うことができます。

離婚についてはお互いに合意しているけれど、親権者について争いがあったり金銭的な離婚条件が決まらず当事者だけでは離婚の協議が進められない場合にも、調停を申し立てることができます。

調停の流れ

第1回調停期日は、調停申し立てから1か月くらい先です。家庭裁判所から期日の通知書が送られてきます。以後、1か月に1回くらいのペースで調停期日が開かれます。

双方同じ日に裁判所に呼ばれ、相手とは別の待合室で待ち、個別に調停室に呼ばれます。男女1名ずつの調停委員(民間から選任された人)と裁判官1名から成る調停委員会が担当しますが、主に調停委員と話します。相手と直接会って話し合うわけではありません。

調停は非公開なので、身内であっても調停室に入れませんが、弁護士をつけていれば一緒に調停室に入り、要望を述べたり事情を説明します。1回の調停時間は、2時間程度のことが多いです。その間に、それぞれ交代で30分位ずつ調停委員に話をします。

調停は、何回か続けられますが、話し合いが成立する見込みがないと裁判所が判断した場合には、不成立として終了します。

調停調書

調停において、離婚すること・親権者・離婚条件について合意に至った場合、裁判所は調停調書を作成します。離婚の日は、調停が成立した日です。調停調書は確定した判決と同じ効力をもっているので、後日相手が調停で決められた金銭を支払わないなどの場合、調停調書をもとに強制執行することができます。