お金のことは何も決めずに離婚届を出しましたが、離婚しても慰謝料や財産分与を請求できますか?

慰謝料、財産分与を請求しないという書面にサインしていない場合には、これらを請求することは可能です。話し合いで決められない場合には、慰謝料は離婚後3年以内に、財産分与は離婚後2年以内に法的に請求しなければなりません。

家庭裁判所に調停を申し立て、慰謝料・財産分与について話し合いが成立すればよいのですが、そうでない場合には、慰謝料は訴訟、財産分与は審判と手続きが別れ、時間と労力を要することになるので、離婚時に決めておくべきです。