早く離婚したかったので、親権者を夫として協議離婚しました。けれども、 やはり子どもと暮らしたいので、親権者を変更することはできますか。

夫が子どもを虐待する、服役するなど、子どもの親権者として明らかにふさわしくない事情が離婚後に生じない限り、一旦決めた親権者を変更することは容易ではありません。親権については、よく考えた上で離婚届に署名・押印すべきです。