母親である私が親権者になりました。子どもは自動的に私の戸籍に入るのですか?

離婚しても所定の手続きをとらない限り、子どもの戸籍は動きません。親権者となった母親が旧姓に戻っても、子どもの氏(名字)は父親の氏のままです。母親の戸籍に入れたい場合、母親の戸籍を作った後、家庭裁判所に子の氏の変更許可審判申立を行い、裁判所から渡される審判書を区・市役所等の役場に提出して下さい。