財産分与とはどのような財産を分けるのですか?

財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算です。親から贈与された財産・相続した財産は除かれます。清算するのは、一般には離婚時の財産ですが、別居が長くその間夫婦の協力関係がなかった場合には、別居時にあった財産の清算となります。分与の対象は、不動産、預金、株式、生命保険解約返戻金(解約すれば戻る金額)、自動車、退職金などです。負債があればその金額を差し引きます。

退職金については、分与時に退職すれば支払われる金額の内婚姻期間に対応する金額ですが、退職が先の場合には、分与額、支払い方法について考慮が必要となります。