離婚した時に年金が分割できるというのを聞きました。専業主婦の私も離婚すると夫の年金を分けてもらえるのでしょうか?

夫が厚生年金または共済年金に加入したことがある場合には分割が認められますが、国民年金だけにしか加入したことがない場合には、年金分割は認められません。

■年金分割の方法

年金分割の方法としては、夫婦の合意または裁判所で按分割合を決める分割と3号分割という方法があります。このうち、前者については、家庭裁判所での調停、審判または離婚訴訟において決める他、公証役場で書面を作成する方法があります。

3号分割とは、合意等がなくとも、一定の場合には、請求により分割ができるという制度です。

■いつまでできるか

按分割合を決めて年金分割を年金事務所に請求できる期間は、原則として離婚時から2年間です。

■いくらぐらいになるか

年金事務所などに「年金分割のための情報通知書」を求める際、あなたが50歳以上であれば、年金分割後の年金見込額の試算を依頼する事ができます。この年金見込額の資料により、年金分割によりどのくらいの年金受給額になるかの概算額がわかります。