離婚しても今の名字を変えたくありません。どうしたらよいですか?

婚姻前の旧姓に戻る場合には、離婚届を出すだけで自動的に旧姓に戻ります。旧姓に戻らず、婚姻中の氏(名字)を名乗りたい場合には、離婚届を提出する時または離婚届を提出してから3か月以内に、役場で「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙をもらい記載して提出しなければなりません。