協議離婚とは?

夫婦が離婚について合意している時、役所にある離婚届用紙に必要事項を記載し、夫婦それぞれが署名・押印して役所に提出することにより離婚する方法です。未成年の子がいる場合には、必ず親権者を決めて離婚届用紙に記載して提出しなければなりません。

旧姓(婚姻前の氏)に戻るのではなく婚姻中の氏を使い続けるのであれば、離婚届を提出する時または離婚した日から3か月以内に役所にその旨届け出なければなりません。

離婚前に決めておくべきこと

養育費、財産分与、慰謝料、子どもとの面会交流、年金分割等について決まっていなくても、協議離婚届を提出することはできますが、それでは離婚問題が解決したとは言えません。離婚だけを急ぐ特別の事情がない限り、協議離婚届を提出する前に話し合って決めておきましょう。

離婚の取り決めは書面で!

協議離婚する場合、離婚の条件が決まったら、その内容を記載して双方が署名・押印した書面を残しておきましょう。

どちらかが相手に金銭を支払う場合、公証役場で公正証書を作成しておくと、支払いがなされない場合、相手に財産があれば訴訟等をすることなく相手の財産を差し押さえることができます。

なお、協議離婚において年金分割の合意ができた場合には、公証役場での手続きが必要です。