離婚の際にはお金に関する問題が多く発生します。

代表的なものでいうと、

財産分与…婚姻中に夫婦で協力して得た預貯金・不動産などの財産を清算することです。
どの財産をどちらがもらうのか、不動産を売却するかなどを決めることになります。

慰謝料……暴力や浮気など離婚の原因をつくった相手には慰謝料を請求することが可能です。
浮気相手など、離婚の原因をつくった第三者にも慰謝料を請求できる場合があります。

養育費……未成年の子どもがいる場合は、養育費の支払いが必要になります。養育費は離婚した夫や妻にではなく、子どもの為に支払うお金であり、親には養育費を支払う義務があります。

と、いったものがあります。

特に女性の場合は、離婚後に安定した収入を得るあてがなく、生活に不安を抱える人も多いと思います。
そういった状態にならない為にも、お金に関する問題については、きちんとした知識を持ち、問題ないよう取り決めをしておきたいものです。

また、離婚の話をすすめている間や、冷却期間をおくために別居をする夫婦もいます。
この場合、配偶者に収入がない、あっても少ない場合には、別居中であっても生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。

財産分与や慰謝料、養育費については、決めずに離婚をすることも可能です。
ただし、財産分与は離婚成立の日から2年を過ぎると請求の権利が無くなってしまい、慰謝料は浮気発覚時や暴力を受けた時から3年で時効になってしまいます。
先延ばしせずに、早めに話し合いを始めることが大事ですので、お困りの際は一度弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。