年金分割とは

加入していた厚生年金または共済年金を離婚時に分割することができます。ただし、相手の年金の半分をもらえるということではありません。年金額の計算の基準となる婚姻期間中の標準報酬を分割してそれぞれの年金額が決まります。

年金分割の手続き

年金分割には、婚姻時、婚姻後の加入年金により、当事者間の合意や裁判所の決定を必要としない3号分割という制度もありますが、按分割合を、当事者間の話し合いで決めるか、話し合いで決められない場合には家庭裁判所の調停・審判、離婚訴訟において決めなければならないケースが多いです。

話し合いで決める場合には、公証役場に行き、公正証書を作成し、年金事務所に年金分割の請求を行います。

裁判所で決める場合には、「年金分割のための情報通知書」が必要になりますので、年金事務所で取得しておきましょう。按分割合が裁判所で決まったら、年金事務所に年金分割の請求を行います。

離婚時の年金分割を行う場合には、原則として離婚後2年以内に年金事務所に年金分割の請求を行わなければなりません。