離婚を考える時に問題となることとしては、大きく分けて「お金の問題」「子どもの問題」「戸籍と姓の問題」があります。
夫婦間の話し合いで円満解決できるのが最も良い方法ですが、感情的になりやすい問題ですので、当事者同士の話し合いだけではお互いの納得する結果が得られない場合があります。 また、離婚を現実問題として考えると、経済的な不安や子どもの将来を考え、なかなか踏み切れない方もいらっしゃいます。

皆さんにとって深刻な問題であるため、離婚を考えるにあたって、まずは正しい知識を持つことが大切です。
ここでは簡単に離婚問題に関する基礎知識をご紹介します。

離婚の種類

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「判決離婚」の方法があります。
その内、約90%が協議離婚、つまり夫婦同士の話し合いによっての離婚です。
残り約9%が調停離婚、約1%が判決離婚です。

離婚をするためには

夫婦が離婚することに同意して、離婚届を役所に提出→受理されることによって離婚は成立します。話し合いがスムーズに進めば、簡単に離婚はできてしまいます。

ただ、未成年の子どもがいる場合には、どちらが親権者になるのかを決めなければなりません。親権者は離婚届に記載をする必要がありますから、親権者が話し合いによって決定しなければ、離婚調停を申し立てることになります。それでも決着がつかなければ裁判離婚になります。

親権者の決定以外にも、共同生活中に築いた財産をどうするか等、決めるべきことはたくさんあります。

基本用語集

  • 親権

親権子どもを監護養育し、子どもの財産管理を行う親としての権利と義務。後に親権者に子どもを育てる意思・能力がないと判断された場合には、家庭裁判所によって他方の親に親権者が変更されることもあります。 裁判所が親権者を決定する際に考慮する要素としては、同居中の監護状況、子どもを養育する意思・環境、健康状態、子どもの年令など様々です。

  • 養育費

未成年の子どもを育てるための費用。夫婦が離婚した際に、子を監護養育している親に対して、もう一方が支払います。親子関係は離婚後でも続くため、親の責任として支払う必要があります。

  • 慰謝料

損害賠償の一種。離婚の場合、不貞や暴力、精神的虐待などによる精神的苦痛を受けた側が、与えた側に対して請求することができます。配偶者だけではなく、既婚者と知っていながら不貞を働いた不倫相手にも請求は可能です。
離婚の際に必ず請求できるというものではありません。例えば性格の不一致や両親との不仲などは、慰謝料が発生するか判断が難しいと言えるでしょう。
慰謝料算出の際に考慮されるのは、離婚に至る責任の所在、婚姻期間、子どもの有無・人数、所有財産や収入などが挙げられます。

  • 夫婦共有財産

夫婦共同生活中に蓄積された財産。共同生活中に得た財産(親からの相続や贈与は含まれません。)であれば、名義がどちらでも財産分与の対象ということになります。

  • 財産分与

夫婦共有財産の清算。夫婦共同生活中夫婦の協力によって得た財産、退職金、負債(借金)などが財産分与の対象となります。

  • 離婚の際に称していた氏を称する届

婚姻中の姓を名乗るために必要な届。
離婚したら婚姻前の姓に戻るのが原則ですが、この届を役所に提出することによって、婚姻中の姓を名乗ることができます。届は離婚後3ヶ月以内に提出しなければなりません。

  • 子の氏の変更許可審判申立

子どもの姓を変更するため、家庭裁判所に対して行う申し立て。
夫婦の戸籍は結婚するとひとつになり、離婚するとまた別々の戸籍に戻ります。
旧姓に戻る側の親が親権者であっても、子どもについては、家庭裁判所にこの申し立てを行わないと親権者の戸籍に入らず、離婚後も姓が変更されません。