財産分与とは

財産分与とは、夫婦の協力によって形成された夫婦共有財産を離婚時に清算することです。離婚原因を作った配偶者(たとえば不貞を行ったもの)であっても夫婦共有財産の清算を受けられます。妻が働いていた場合でも、専業主婦であった場合でも同様です。

夫婦の財産にはどのようなものがありますか

夫婦の財産は、次の3つに分類されます。

特有財産
婚姻前から各自で所有していたもの。
婚姻中に一方が相続や配偶者以外の者から贈与されて取得したもの。

共有財産
夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した不動産など。
共同生活に必要な家財など。

実質的共有財産
婚姻中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているもの(不動産、自動車など) 。

このうち財産分与の対象となるものは、「共有財産」と「実質的共有財産」です。特有財産は、原則として財産分与の対象になりません。

具体的にどのようなものが財産分与の対象となるのですか。いつの財産ですか

現金・預金、不動産、株式、生命保険解約返戻金などです。将来支払われる退職金も、財産分与の対象になることが多いです。負債(借金)も計算上応分に負担することになります。 財産分与は夫婦の協力によって形成された財産の清算ですので、時価が変動する不動産や株式は別として、協力関係の終了する別居時の財産の価額をもとに計算されます。住宅ローンの負担のある不動産についての解決方法は様々です。その他具体的な算定方法についてはご相談ください。

財産分与はいつまで請求できますか

離婚した時から2年間請求できますが、一旦離婚が成立してしまうと話し合いに応じない相手も多いので、離婚する前に決めておくべきです。

協議で決める場合

  • 支払金額、支払方法について具体的に明確に決めておくことが必要です。
  • 当事者間で話し合って取り決めたことは、「離婚協議書」などの合意文書として書面に残しておきましょう。
  • 個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はありません。
    合意内容を強制執行認諾文付きの「公正証書」で残しましょう。