手続きの流れ

離婚手続きについて

離婚の手続きとしては、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」があります。

協議離婚

裁判所を利用しないで、夫婦間の話し合いにより離婚する手続き。
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調停離婚

夫婦間での話し合いで離婚の合意に至らない場合、家庭裁判所に調停の申し立てをして、調停員を介して話し合いをする手続き。(夫婦同士で会って話し合うわけではありません。)
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判決離婚

調停で離婚の合意ができない場合には、離婚訴訟を提起することができます。 原則として訴訟を提起する前には調停を行う必要があります。裁判を起こした後でも和解によって離婚することはできます。
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