別居について

夫婦関係がうまくいかなくなった場合、夫婦関係を冷静に見直し冷却期間をおくために別居したり、あるいは離婚を前提に別居することがよくあります。後者の場合、夫婦には同居義務があるので、正当な理由がないのに家を出ることは同居義務違反となりますが、別居を考えるようなケースでは、それなりの理由はあることが多いと言えます。

別居中の生活費について

夫婦のどちらが自宅を出たかにかかわらず、夫婦はそれぞれの収入に応じて婚姻費用(生活費)を分担する義務があるので、別居したとしても生活費を分担しなければなりません。分担する婚姻費用の金額は、夫婦の収入、未成年の子の養育状況などにより決められます。

別居する場合の注意点

家を出る者は、財産分与の頁で説明した特有財産(婚姻前からの財産、親から相続した財産など)は持ち出して自由に使うことができます。婚姻後に貯金した自分名義の通帳や印鑑などは、持ち出すことはできますが、夫婦共有財産であれば財産分与時に清算の対象になります。

相手名義のものは持ち出せません。 相手に婚姻費用分担の義務があるとしても、それを支払ってもらうためには、話し合いで毎月の金額を決めるか、調停や審判を申し立てて決めなければなりません。