判決離婚とは
裁判所の判決による離婚のことですが、いきなり裁判所に離婚訴訟を起こすことはできません。離婚訴訟は、離婚調停が不成立になった後、離婚したい夫婦の一方が家庭裁判所に提起するものです。
判決離婚の場合の離婚原因
判決離婚では、離婚原因が次の5つに限られています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
⇒いわゆる不倫・浮気 - 配偶者から悪意で遺棄されたとき
⇒長期間生活費を渡されなかった場合など - 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
⇒ほとんどのケースにおいてこの理由が用いられます。
よく主張されるのは、暴力・虐待、性格の不一致、浪費などです。
以上5項目のうちのいずれかの離婚原因が判決離婚には必要になります。
離婚請求とともに請求できるもの
離婚訴訟を起こす場合、離婚請求(未成年の子がいる場合には親権者の指定)の他に、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割も同時に請求できます。