判決離婚とは

裁判所の判決による離婚のことですが、いきなり裁判所に離婚訴訟を起こすことはできません。離婚訴訟は、離婚調停が不成立になった後、離婚したい夫婦の一方が家庭裁判所に提起するものです。

判決離婚の場合の離婚原因

判決離婚では、離婚原因が次の5つに限られています。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
    ⇒いわゆる不倫・浮気
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    ⇒長期間生活費を渡されなかった場合など
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
    ⇒ほとんどのケースにおいてこの理由が用いられます。
    よく主張されるのは、暴力・虐待、性格の不一致、浪費などです。

以上5項目のうちのいずれかの離婚原因が判決離婚には必要になります。

離婚請求とともに請求できるもの

離婚訴訟を起こす場合、離婚請求(未成年の子がいる場合には親権者の指定)の他に、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割も同時に請求できます。