訴訟する場合の離婚理由はどのようなものでもよいのでしょうか?

離婚原因は法律で定められて言います。以下の5つです。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
法律上の表現なのでわかりにくいかもしれません。
例えば、
不倫(不貞行為)、生活費を家に入れない、多額の借金、ギャンブル、暴力、性格の不一致などです。