離婚の原因について

慰謝料や財産分与については、請求しないという合意書にサインしてしまうと請求できませんが、養育費は子どもの権利ですので親が放棄したとしても請求できます。話し合いで決められない場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。

夫が子どもを虐待する、服役するなど、子どもの親権者として明らかにふさわしくない事情が離婚後に生じない限り、一旦決めた親権者を変更することは容易ではありません。親権については、よく考えた上で離婚届に署名・押印すべきです。

親権者について話がつかない場合、離婚訴訟において、父母のどちらを親権者に指定することが子どもの福祉にとってよいかという観点から決められます。双方の養育環境によりますが、3歳の女の子の場合、母親が親権者となり監護養育する方が子どもにとってよいと認められることが多いのが現実です。

また、妻が子どもを連れて別居してしまうと、親権者を父親とすることは非常に困難です。反対に、夫婦が別居し一定の期間父親が子どもを養育している場合には、父親が親権者と指定される可能性は高くなりますし、それまでの育児への関わり方、離婚後の養育環境によっては、父親が親権者に指定されることはないとまでは言えません。

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離婚について弁護士に相談

慰謝料や財産分与については、請求しないという合意書にサインしてしまうと請求できませんが、養育費は子どもの権利ですので親が放棄したとしても請求できます。話し合いで決められない場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。

夫が子どもを虐待する、服役するなど、子どもの親権者として明らかにふさわしくない事情が離婚後に生じない限り、一旦決めた親権者を変更することは容易ではありません。親権については、よく考えた上で離婚届に署名・押印すべきです。

親権者について話がつかない場合、離婚訴訟において、父母のどちらを親権者に指定することが子どもの福祉にとってよいかという観点から決められます。双方の養育環境によりますが、3歳の女の子の場合、母親が親権者となり監護養育する方が子どもにとってよいと認められることが多いのが現実です。

また、妻が子どもを連れて別居してしまうと、親権者を父親とすることは非常に困難です。反対に、夫婦が別居し一定の期間父親が子どもを養育している場合には、父親が親権者と指定される可能性は高くなりますし、それまでの育児への関わり方、離婚後の養育環境によっては、父親が親権者に指定されることはないとまでは言えません。

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お金のこと

慰謝料や財産分与については、請求しないという合意書にサインしてしまうと請求できませんが、養育費は子どもの権利ですので親が放棄したとしても請求できます。話し合いで決められない場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。

夫が子どもを虐待する、服役するなど、子どもの親権者として明らかにふさわしくない事情が離婚後に生じない限り、一旦決めた親権者を変更することは容易ではありません。親権については、よく考えた上で離婚届に署名・押印すべきです。

親権者について話がつかない場合、離婚訴訟において、父母のどちらを親権者に指定することが子どもの福祉にとってよいかという観点から決められます。双方の養育環境によりますが、3歳の女の子の場合、母親が親権者となり監護養育する方が子どもにとってよいと認められることが多いのが現実です。

また、妻が子どもを連れて別居してしまうと、親権者を父親とすることは非常に困難です。反対に、夫婦が別居し一定の期間父親が子どもを養育している場合には、父親が親権者と指定される可能性は高くなりますし、それまでの育児への関わり方、離婚後の養育環境によっては、父親が親権者に指定されることはないとまでは言えません。

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子どものこと

慰謝料や財産分与については、請求しないという合意書にサインしてしまうと請求できませんが、養育費は子どもの権利ですので親が放棄したとしても請求できます。話し合いで決められない場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。

夫が子どもを虐待する、服役するなど、子どもの親権者として明らかにふさわしくない事情が離婚後に生じない限り、一旦決めた親権者を変更することは容易ではありません。親権については、よく考えた上で離婚届に署名・押印すべきです。

親権者について話がつかない場合、離婚訴訟において、父母のどちらを親権者に指定することが子どもの福祉にとってよいかという観点から決められます。双方の養育環境によりますが、3歳の女の子の場合、母親が親権者となり監護養育する方が子どもにとってよいと認められることが多いのが現実です。

また、妻が子どもを連れて別居してしまうと、親権者を父親とすることは非常に困難です。反対に、夫婦が別居し一定の期間父親が子どもを養育している場合には、父親が親権者と指定される可能性は高くなりますし、それまでの育児への関わり方、離婚後の養育環境によっては、父親が親権者に指定されることはないとまでは言えません。

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別居について

慰謝料や財産分与については、請求しないという合意書にサインしてしまうと請求できませんが、養育費は子どもの権利ですので親が放棄したとしても請求できます。話し合いで決められない場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。

夫が子どもを虐待する、服役するなど、子どもの親権者として明らかにふさわしくない事情が離婚後に生じない限り、一旦決めた親権者を変更することは容易ではありません。親権については、よく考えた上で離婚届に署名・押印すべきです。

親権者について話がつかない場合、離婚訴訟において、父母のどちらを親権者に指定することが子どもの福祉にとってよいかという観点から決められます。双方の養育環境によりますが、3歳の女の子の場合、母親が親権者となり監護養育する方が子どもにとってよいと認められることが多いのが現実です。

また、妻が子どもを連れて別居してしまうと、親権者を父親とすることは非常に困難です。反対に、夫婦が別居し一定の期間父親が子どもを養育している場合には、父親が親権者と指定される可能性は高くなりますし、それまでの育児への関わり方、離婚後の養育環境によっては、父親が親権者に指定されることはないとまでは言えません。

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戸籍や姓名について

慰謝料や財産分与については、請求しないという合意書にサインしてしまうと請求できませんが、養育費は子どもの権利ですので親が放棄したとしても請求できます。話し合いで決められない場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。

夫が子どもを虐待する、服役するなど、子どもの親権者として明らかにふさわしくない事情が離婚後に生じない限り、一旦決めた親権者を変更することは容易ではありません。親権については、よく考えた上で離婚届に署名・押印すべきです。

親権者について話がつかない場合、離婚訴訟において、父母のどちらを親権者に指定することが子どもの福祉にとってよいかという観点から決められます。双方の養育環境によりますが、3歳の女の子の場合、母親が親権者となり監護養育する方が子どもにとってよいと認められることが多いのが現実です。

また、妻が子どもを連れて別居してしまうと、親権者を父親とすることは非常に困難です。反対に、夫婦が別居し一定の期間父親が子どもを養育している場合には、父親が親権者と指定される可能性は高くなりますし、それまでの育児への関わり方、離婚後の養育環境によっては、父親が親権者に指定されることはないとまでは言えません。

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その他

慰謝料や財産分与については、請求しないという合意書にサインしてしまうと請求できませんが、養育費は子どもの権利ですので親が放棄したとしても請求できます。話し合いで決められない場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。

夫が子どもを虐待する、服役するなど、子どもの親権者として明らかにふさわしくない事情が離婚後に生じない限り、一旦決めた親権者を変更することは容易ではありません。親権については、よく考えた上で離婚届に署名・押印すべきです。

親権者について話がつかない場合、離婚訴訟において、父母のどちらを親権者に指定することが子どもの福祉にとってよいかという観点から決められます。双方の養育環境によりますが、3歳の女の子の場合、母親が親権者となり監護養育する方が子どもにとってよいと認められることが多いのが現実です。

また、妻が子どもを連れて別居してしまうと、親権者を父親とすることは非常に困難です。反対に、夫婦が別居し一定の期間父親が子どもを養育している場合には、父親が親権者と指定される可能性は高くなりますし、それまでの育児への関わり方、離婚後の養育環境によっては、父親が親権者に指定されることはないとまでは言えません。

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