離婚の原因について

夫婦の一方が婚姻中に不貞を行なった場合、その者からの離婚請求は、容易には認められません。別居後の不貞行為が発覚した場合、既に夫婦関係は破綻しているので問題はないと主張する夫または妻は多いのですが、すぐに離婚を請求して認められるケースは少ないです。

浮気相手にもよりますが、一般的には、1回の浮気(1日だけ交際した)だけで裁判上の離婚理由として法律に定められている「不貞行為」にあたると判断され、裁判で離婚が認められることは少ないでしょう。

1回の浮気だけでなく、結婚生活を続けられないと思う出来事をいろいろ述べ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか判断されることになるのが通例です。

離婚原因は法律で定められて言います。以下の5つです。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
法律上の表現なのでわかりにくいかもしれません。
例えば、
不倫(不貞行為)、生活費を家に入れない、多額の借金、ギャンブル、暴力、性格の不一致などです。

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離婚について弁護士に相談

夫婦の一方が婚姻中に不貞を行なった場合、その者からの離婚請求は、容易には認められません。別居後の不貞行為が発覚した場合、既に夫婦関係は破綻しているので問題はないと主張する夫または妻は多いのですが、すぐに離婚を請求して認められるケースは少ないです。

浮気相手にもよりますが、一般的には、1回の浮気(1日だけ交際した)だけで裁判上の離婚理由として法律に定められている「不貞行為」にあたると判断され、裁判で離婚が認められることは少ないでしょう。

1回の浮気だけでなく、結婚生活を続けられないと思う出来事をいろいろ述べ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか判断されることになるのが通例です。

離婚原因は法律で定められて言います。以下の5つです。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
法律上の表現なのでわかりにくいかもしれません。
例えば、
不倫(不貞行為)、生活費を家に入れない、多額の借金、ギャンブル、暴力、性格の不一致などです。

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お金のこと

夫婦の一方が婚姻中に不貞を行なった場合、その者からの離婚請求は、容易には認められません。別居後の不貞行為が発覚した場合、既に夫婦関係は破綻しているので問題はないと主張する夫または妻は多いのですが、すぐに離婚を請求して認められるケースは少ないです。

浮気相手にもよりますが、一般的には、1回の浮気(1日だけ交際した)だけで裁判上の離婚理由として法律に定められている「不貞行為」にあたると判断され、裁判で離婚が認められることは少ないでしょう。

1回の浮気だけでなく、結婚生活を続けられないと思う出来事をいろいろ述べ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか判断されることになるのが通例です。

離婚原因は法律で定められて言います。以下の5つです。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
法律上の表現なのでわかりにくいかもしれません。
例えば、
不倫(不貞行為)、生活費を家に入れない、多額の借金、ギャンブル、暴力、性格の不一致などです。

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子どものこと

夫婦の一方が婚姻中に不貞を行なった場合、その者からの離婚請求は、容易には認められません。別居後の不貞行為が発覚した場合、既に夫婦関係は破綻しているので問題はないと主張する夫または妻は多いのですが、すぐに離婚を請求して認められるケースは少ないです。

浮気相手にもよりますが、一般的には、1回の浮気(1日だけ交際した)だけで裁判上の離婚理由として法律に定められている「不貞行為」にあたると判断され、裁判で離婚が認められることは少ないでしょう。

1回の浮気だけでなく、結婚生活を続けられないと思う出来事をいろいろ述べ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか判断されることになるのが通例です。

離婚原因は法律で定められて言います。以下の5つです。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
法律上の表現なのでわかりにくいかもしれません。
例えば、
不倫(不貞行為)、生活費を家に入れない、多額の借金、ギャンブル、暴力、性格の不一致などです。

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別居について

夫婦の一方が婚姻中に不貞を行なった場合、その者からの離婚請求は、容易には認められません。別居後の不貞行為が発覚した場合、既に夫婦関係は破綻しているので問題はないと主張する夫または妻は多いのですが、すぐに離婚を請求して認められるケースは少ないです。

浮気相手にもよりますが、一般的には、1回の浮気(1日だけ交際した)だけで裁判上の離婚理由として法律に定められている「不貞行為」にあたると判断され、裁判で離婚が認められることは少ないでしょう。

1回の浮気だけでなく、結婚生活を続けられないと思う出来事をいろいろ述べ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか判断されることになるのが通例です。

離婚原因は法律で定められて言います。以下の5つです。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
法律上の表現なのでわかりにくいかもしれません。
例えば、
不倫(不貞行為)、生活費を家に入れない、多額の借金、ギャンブル、暴力、性格の不一致などです。

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戸籍や姓名について

夫婦の一方が婚姻中に不貞を行なった場合、その者からの離婚請求は、容易には認められません。別居後の不貞行為が発覚した場合、既に夫婦関係は破綻しているので問題はないと主張する夫または妻は多いのですが、すぐに離婚を請求して認められるケースは少ないです。

浮気相手にもよりますが、一般的には、1回の浮気(1日だけ交際した)だけで裁判上の離婚理由として法律に定められている「不貞行為」にあたると判断され、裁判で離婚が認められることは少ないでしょう。

1回の浮気だけでなく、結婚生活を続けられないと思う出来事をいろいろ述べ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか判断されることになるのが通例です。

離婚原因は法律で定められて言います。以下の5つです。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
法律上の表現なのでわかりにくいかもしれません。
例えば、
不倫(不貞行為)、生活費を家に入れない、多額の借金、ギャンブル、暴力、性格の不一致などです。

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その他

夫婦の一方が婚姻中に不貞を行なった場合、その者からの離婚請求は、容易には認められません。別居後の不貞行為が発覚した場合、既に夫婦関係は破綻しているので問題はないと主張する夫または妻は多いのですが、すぐに離婚を請求して認められるケースは少ないです。

浮気相手にもよりますが、一般的には、1回の浮気(1日だけ交際した)だけで裁判上の離婚理由として法律に定められている「不貞行為」にあたると判断され、裁判で離婚が認められることは少ないでしょう。

1回の浮気だけでなく、結婚生活を続けられないと思う出来事をいろいろ述べ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか判断されることになるのが通例です。

離婚原因は法律で定められて言います。以下の5つです。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
法律上の表現なのでわかりにくいかもしれません。
例えば、
不倫(不貞行為)、生活費を家に入れない、多額の借金、ギャンブル、暴力、性格の不一致などです。

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