親権は渡すけれど養育費を請求するなと言われ、養育費は請求しませんという書面にサインして離婚しましたが、やはり養育費を払ってもらいたいと思います。請求できますか。

慰謝料や財産分与については、請求しないという合意書にサインしてしまうと請求できませんが、養育費は子どもの権利ですので親が放棄したとしても請求できます。話し合いで決められない場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。