離婚の原因について

離婚しても所定の手続きをとらない限り、子どもの戸籍は動きません。親権者となった母親が旧姓に戻っても、子どもの氏(名字)は父親の氏のままです。母親の戸籍に入れたい場合、母親の戸籍を作った後、家庭裁判所に子の氏の変更許可審判申立を行い、裁判所から渡される審判書を区・市役所等の役場に提出して下さい。

婚姻前の旧姓に戻る場合には、離婚届を出すだけで自動的に旧姓に戻ります。旧姓に戻らず、婚姻中の氏(名字)を名乗りたい場合には、離婚届を提出する時または離婚届を提出してから3か月以内に、役場で「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙をもらい記載して提出しなければなりません。

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離婚について弁護士に相談

離婚しても所定の手続きをとらない限り、子どもの戸籍は動きません。親権者となった母親が旧姓に戻っても、子どもの氏(名字)は父親の氏のままです。母親の戸籍に入れたい場合、母親の戸籍を作った後、家庭裁判所に子の氏の変更許可審判申立を行い、裁判所から渡される審判書を区・市役所等の役場に提出して下さい。

婚姻前の旧姓に戻る場合には、離婚届を出すだけで自動的に旧姓に戻ります。旧姓に戻らず、婚姻中の氏(名字)を名乗りたい場合には、離婚届を提出する時または離婚届を提出してから3か月以内に、役場で「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙をもらい記載して提出しなければなりません。

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お金のこと

離婚しても所定の手続きをとらない限り、子どもの戸籍は動きません。親権者となった母親が旧姓に戻っても、子どもの氏(名字)は父親の氏のままです。母親の戸籍に入れたい場合、母親の戸籍を作った後、家庭裁判所に子の氏の変更許可審判申立を行い、裁判所から渡される審判書を区・市役所等の役場に提出して下さい。

婚姻前の旧姓に戻る場合には、離婚届を出すだけで自動的に旧姓に戻ります。旧姓に戻らず、婚姻中の氏(名字)を名乗りたい場合には、離婚届を提出する時または離婚届を提出してから3か月以内に、役場で「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙をもらい記載して提出しなければなりません。

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子どものこと

離婚しても所定の手続きをとらない限り、子どもの戸籍は動きません。親権者となった母親が旧姓に戻っても、子どもの氏(名字)は父親の氏のままです。母親の戸籍に入れたい場合、母親の戸籍を作った後、家庭裁判所に子の氏の変更許可審判申立を行い、裁判所から渡される審判書を区・市役所等の役場に提出して下さい。

婚姻前の旧姓に戻る場合には、離婚届を出すだけで自動的に旧姓に戻ります。旧姓に戻らず、婚姻中の氏(名字)を名乗りたい場合には、離婚届を提出する時または離婚届を提出してから3か月以内に、役場で「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙をもらい記載して提出しなければなりません。

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別居について

離婚しても所定の手続きをとらない限り、子どもの戸籍は動きません。親権者となった母親が旧姓に戻っても、子どもの氏(名字)は父親の氏のままです。母親の戸籍に入れたい場合、母親の戸籍を作った後、家庭裁判所に子の氏の変更許可審判申立を行い、裁判所から渡される審判書を区・市役所等の役場に提出して下さい。

婚姻前の旧姓に戻る場合には、離婚届を出すだけで自動的に旧姓に戻ります。旧姓に戻らず、婚姻中の氏(名字)を名乗りたい場合には、離婚届を提出する時または離婚届を提出してから3か月以内に、役場で「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙をもらい記載して提出しなければなりません。

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戸籍や姓名について

離婚しても所定の手続きをとらない限り、子どもの戸籍は動きません。親権者となった母親が旧姓に戻っても、子どもの氏(名字)は父親の氏のままです。母親の戸籍に入れたい場合、母親の戸籍を作った後、家庭裁判所に子の氏の変更許可審判申立を行い、裁判所から渡される審判書を区・市役所等の役場に提出して下さい。

婚姻前の旧姓に戻る場合には、離婚届を出すだけで自動的に旧姓に戻ります。旧姓に戻らず、婚姻中の氏(名字)を名乗りたい場合には、離婚届を提出する時または離婚届を提出してから3か月以内に、役場で「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙をもらい記載して提出しなければなりません。

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その他

離婚しても所定の手続きをとらない限り、子どもの戸籍は動きません。親権者となった母親が旧姓に戻っても、子どもの氏(名字)は父親の氏のままです。母親の戸籍に入れたい場合、母親の戸籍を作った後、家庭裁判所に子の氏の変更許可審判申立を行い、裁判所から渡される審判書を区・市役所等の役場に提出して下さい。

婚姻前の旧姓に戻る場合には、離婚届を出すだけで自動的に旧姓に戻ります。旧姓に戻らず、婚姻中の氏(名字)を名乗りたい場合には、離婚届を提出する時または離婚届を提出してから3か月以内に、役場で「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙をもらい記載して提出しなければなりません。

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