離婚の原因について

不動産の時価が住宅ローン残高を上回っているのであれば、相手にその差額の半分を支払って住宅ローンを払い続ける、あるいは売却して残金を分けるなど方法はあります。オーバーローン(ローン残高が不動産の時価を上回る)の場合や、金融機関の債務者(借主)を変更したい場合の方法については、具体的にお話を伺った上での回答になります。

Category: お金のこと

よく聞かれる質問ですが、慰謝料については明確な基準はなく、個々のケースの事情を総合して決められます。離婚原因、与えた精神的苦痛の程度、双方の収入、相手の支払い能力、婚姻期間などを総合して決められるので、事情を伺った上で幅をもった回答となります。

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財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算です。親から贈与された財産・相続した財産は除かれます。清算するのは、一般には離婚時の財産ですが、別居が長くその間夫婦の協力関係がなかった場合には、別居時にあった財産の清算となります。分与の対象は、不動産、預金、株式、生命保険解約返戻金(解約すれば戻る金額)、自動車、退職金などです。負債があればその金額を差し引きます。

退職金については、分与時に退職すれば支払われる金額の内婚姻期間に対応する金額ですが、退職が先の場合には、分与額、支払い方法について考慮が必要となります。

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慰謝料、財産分与を請求しないという書面にサインしていない場合には、これらを請求することは可能です。話し合いで決められない場合には、慰謝料は離婚後3年以内に、財産分与は離婚後2年以内に法的に請求しなければなりません。

家庭裁判所に調停を申し立て、慰謝料・財産分与について話し合いが成立すればよいのですが、そうでない場合には、慰謝料は訴訟、財産分与は審判と手続きが別れ、時間と労力を要することになるので、離婚時に決めておくべきです。

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離婚について弁護士に相談

不動産の時価が住宅ローン残高を上回っているのであれば、相手にその差額の半分を支払って住宅ローンを払い続ける、あるいは売却して残金を分けるなど方法はあります。オーバーローン(ローン残高が不動産の時価を上回る)の場合や、金融機関の債務者(借主)を変更したい場合の方法については、具体的にお話を伺った上での回答になります。

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よく聞かれる質問ですが、慰謝料については明確な基準はなく、個々のケースの事情を総合して決められます。離婚原因、与えた精神的苦痛の程度、双方の収入、相手の支払い能力、婚姻期間などを総合して決められるので、事情を伺った上で幅をもった回答となります。

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財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算です。親から贈与された財産・相続した財産は除かれます。清算するのは、一般には離婚時の財産ですが、別居が長くその間夫婦の協力関係がなかった場合には、別居時にあった財産の清算となります。分与の対象は、不動産、預金、株式、生命保険解約返戻金(解約すれば戻る金額)、自動車、退職金などです。負債があればその金額を差し引きます。

退職金については、分与時に退職すれば支払われる金額の内婚姻期間に対応する金額ですが、退職が先の場合には、分与額、支払い方法について考慮が必要となります。

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慰謝料、財産分与を請求しないという書面にサインしていない場合には、これらを請求することは可能です。話し合いで決められない場合には、慰謝料は離婚後3年以内に、財産分与は離婚後2年以内に法的に請求しなければなりません。

家庭裁判所に調停を申し立て、慰謝料・財産分与について話し合いが成立すればよいのですが、そうでない場合には、慰謝料は訴訟、財産分与は審判と手続きが別れ、時間と労力を要することになるので、離婚時に決めておくべきです。

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お金のこと

不動産の時価が住宅ローン残高を上回っているのであれば、相手にその差額の半分を支払って住宅ローンを払い続ける、あるいは売却して残金を分けるなど方法はあります。オーバーローン(ローン残高が不動産の時価を上回る)の場合や、金融機関の債務者(借主)を変更したい場合の方法については、具体的にお話を伺った上での回答になります。

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よく聞かれる質問ですが、慰謝料については明確な基準はなく、個々のケースの事情を総合して決められます。離婚原因、与えた精神的苦痛の程度、双方の収入、相手の支払い能力、婚姻期間などを総合して決められるので、事情を伺った上で幅をもった回答となります。

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財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算です。親から贈与された財産・相続した財産は除かれます。清算するのは、一般には離婚時の財産ですが、別居が長くその間夫婦の協力関係がなかった場合には、別居時にあった財産の清算となります。分与の対象は、不動産、預金、株式、生命保険解約返戻金(解約すれば戻る金額)、自動車、退職金などです。負債があればその金額を差し引きます。

退職金については、分与時に退職すれば支払われる金額の内婚姻期間に対応する金額ですが、退職が先の場合には、分与額、支払い方法について考慮が必要となります。

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慰謝料、財産分与を請求しないという書面にサインしていない場合には、これらを請求することは可能です。話し合いで決められない場合には、慰謝料は離婚後3年以内に、財産分与は離婚後2年以内に法的に請求しなければなりません。

家庭裁判所に調停を申し立て、慰謝料・財産分与について話し合いが成立すればよいのですが、そうでない場合には、慰謝料は訴訟、財産分与は審判と手続きが別れ、時間と労力を要することになるので、離婚時に決めておくべきです。

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子どものこと

不動産の時価が住宅ローン残高を上回っているのであれば、相手にその差額の半分を支払って住宅ローンを払い続ける、あるいは売却して残金を分けるなど方法はあります。オーバーローン(ローン残高が不動産の時価を上回る)の場合や、金融機関の債務者(借主)を変更したい場合の方法については、具体的にお話を伺った上での回答になります。

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よく聞かれる質問ですが、慰謝料については明確な基準はなく、個々のケースの事情を総合して決められます。離婚原因、与えた精神的苦痛の程度、双方の収入、相手の支払い能力、婚姻期間などを総合して決められるので、事情を伺った上で幅をもった回答となります。

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財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算です。親から贈与された財産・相続した財産は除かれます。清算するのは、一般には離婚時の財産ですが、別居が長くその間夫婦の協力関係がなかった場合には、別居時にあった財産の清算となります。分与の対象は、不動産、預金、株式、生命保険解約返戻金(解約すれば戻る金額)、自動車、退職金などです。負債があればその金額を差し引きます。

退職金については、分与時に退職すれば支払われる金額の内婚姻期間に対応する金額ですが、退職が先の場合には、分与額、支払い方法について考慮が必要となります。

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慰謝料、財産分与を請求しないという書面にサインしていない場合には、これらを請求することは可能です。話し合いで決められない場合には、慰謝料は離婚後3年以内に、財産分与は離婚後2年以内に法的に請求しなければなりません。

家庭裁判所に調停を申し立て、慰謝料・財産分与について話し合いが成立すればよいのですが、そうでない場合には、慰謝料は訴訟、財産分与は審判と手続きが別れ、時間と労力を要することになるので、離婚時に決めておくべきです。

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別居について

不動産の時価が住宅ローン残高を上回っているのであれば、相手にその差額の半分を支払って住宅ローンを払い続ける、あるいは売却して残金を分けるなど方法はあります。オーバーローン(ローン残高が不動産の時価を上回る)の場合や、金融機関の債務者(借主)を変更したい場合の方法については、具体的にお話を伺った上での回答になります。

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よく聞かれる質問ですが、慰謝料については明確な基準はなく、個々のケースの事情を総合して決められます。離婚原因、与えた精神的苦痛の程度、双方の収入、相手の支払い能力、婚姻期間などを総合して決められるので、事情を伺った上で幅をもった回答となります。

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財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算です。親から贈与された財産・相続した財産は除かれます。清算するのは、一般には離婚時の財産ですが、別居が長くその間夫婦の協力関係がなかった場合には、別居時にあった財産の清算となります。分与の対象は、不動産、預金、株式、生命保険解約返戻金(解約すれば戻る金額)、自動車、退職金などです。負債があればその金額を差し引きます。

退職金については、分与時に退職すれば支払われる金額の内婚姻期間に対応する金額ですが、退職が先の場合には、分与額、支払い方法について考慮が必要となります。

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慰謝料、財産分与を請求しないという書面にサインしていない場合には、これらを請求することは可能です。話し合いで決められない場合には、慰謝料は離婚後3年以内に、財産分与は離婚後2年以内に法的に請求しなければなりません。

家庭裁判所に調停を申し立て、慰謝料・財産分与について話し合いが成立すればよいのですが、そうでない場合には、慰謝料は訴訟、財産分与は審判と手続きが別れ、時間と労力を要することになるので、離婚時に決めておくべきです。

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戸籍や姓名について

不動産の時価が住宅ローン残高を上回っているのであれば、相手にその差額の半分を支払って住宅ローンを払い続ける、あるいは売却して残金を分けるなど方法はあります。オーバーローン(ローン残高が不動産の時価を上回る)の場合や、金融機関の債務者(借主)を変更したい場合の方法については、具体的にお話を伺った上での回答になります。

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よく聞かれる質問ですが、慰謝料については明確な基準はなく、個々のケースの事情を総合して決められます。離婚原因、与えた精神的苦痛の程度、双方の収入、相手の支払い能力、婚姻期間などを総合して決められるので、事情を伺った上で幅をもった回答となります。

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財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算です。親から贈与された財産・相続した財産は除かれます。清算するのは、一般には離婚時の財産ですが、別居が長くその間夫婦の協力関係がなかった場合には、別居時にあった財産の清算となります。分与の対象は、不動産、預金、株式、生命保険解約返戻金(解約すれば戻る金額)、自動車、退職金などです。負債があればその金額を差し引きます。

退職金については、分与時に退職すれば支払われる金額の内婚姻期間に対応する金額ですが、退職が先の場合には、分与額、支払い方法について考慮が必要となります。

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慰謝料、財産分与を請求しないという書面にサインしていない場合には、これらを請求することは可能です。話し合いで決められない場合には、慰謝料は離婚後3年以内に、財産分与は離婚後2年以内に法的に請求しなければなりません。

家庭裁判所に調停を申し立て、慰謝料・財産分与について話し合いが成立すればよいのですが、そうでない場合には、慰謝料は訴訟、財産分与は審判と手続きが別れ、時間と労力を要することになるので、離婚時に決めておくべきです。

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その他

不動産の時価が住宅ローン残高を上回っているのであれば、相手にその差額の半分を支払って住宅ローンを払い続ける、あるいは売却して残金を分けるなど方法はあります。オーバーローン(ローン残高が不動産の時価を上回る)の場合や、金融機関の債務者(借主)を変更したい場合の方法については、具体的にお話を伺った上での回答になります。

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よく聞かれる質問ですが、慰謝料については明確な基準はなく、個々のケースの事情を総合して決められます。離婚原因、与えた精神的苦痛の程度、双方の収入、相手の支払い能力、婚姻期間などを総合して決められるので、事情を伺った上で幅をもった回答となります。

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財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算です。親から贈与された財産・相続した財産は除かれます。清算するのは、一般には離婚時の財産ですが、別居が長くその間夫婦の協力関係がなかった場合には、別居時にあった財産の清算となります。分与の対象は、不動産、預金、株式、生命保険解約返戻金(解約すれば戻る金額)、自動車、退職金などです。負債があればその金額を差し引きます。

退職金については、分与時に退職すれば支払われる金額の内婚姻期間に対応する金額ですが、退職が先の場合には、分与額、支払い方法について考慮が必要となります。

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慰謝料、財産分与を請求しないという書面にサインしていない場合には、これらを請求することは可能です。話し合いで決められない場合には、慰謝料は離婚後3年以内に、財産分与は離婚後2年以内に法的に請求しなければなりません。

家庭裁判所に調停を申し立て、慰謝料・財産分与について話し合いが成立すればよいのですが、そうでない場合には、慰謝料は訴訟、財産分与は審判と手続きが別れ、時間と労力を要することになるので、離婚時に決めておくべきです。

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