離婚の原因について

夫婦の一方が婚姻中に不貞を行なった場合、その者からの離婚請求は、容易には認められません。別居後の不貞行為が発覚した場合、既に夫婦関係は破綻しているので問題はないと主張する夫または妻は多いのですが、すぐに離婚を請求して認められるケースは少ないです。

浮気相手にもよりますが、一般的には、1回の浮気(1日だけ交際した)だけで裁判上の離婚理由として法律に定められている「不貞行為」にあたると判断され、裁判で離婚が認められることは少ないでしょう。

1回の浮気だけでなく、結婚生活を続けられないと思う出来事をいろいろ述べ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか判断されることになるのが通例です。

離婚原因は法律で定められて言います。以下の5つです。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
法律上の表現なのでわかりにくいかもしれません。
例えば、
不倫(不貞行為)、生活費を家に入れない、多額の借金、ギャンブル、暴力、性格の不一致などです。

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離婚について弁護士に相談

当事務所に依頼される場合の費用は、「離婚手続きの費用」のページをご覧ください。 離婚事件は、その方のケースにより、また、婚姻期間等により、扱う内容が全く異なるので、弁護士費用に幅があり、訴訟の場合裁判所に収める費用も異なります。

ご自身のケースの場合の費用につきましては、弁護士にお問い合わせください。収入が少ない方は、当事務所を介して、弁護士費用や裁判費用を法テラスが立替える制度を利用することもできますので、その条件をみたすかについてはご相談下さい。

離婚したい場合、なぜ離婚したいのか、離婚を請求されているが離婚したくない場合、なぜ離婚したくないのか、その理由は考えておいてください。何から話してよいのかわからない方もいらっしゃいますが、お話しやすいように弁護士からリードしますので、ご安心ください。

準備できる方は、結婚後の家庭・夫婦の出来事、夫婦の財産・収入についてメモを作られておくと、要領よく相談できます。

離婚しようか悩んでいる場合、これから相手に離婚を申し入れる場合、依頼はしないけれどわからないことがある場合、弁護士に相談して基本的な知識を持っておくことは必要です。知識のないまま離婚協議書にサインしたり、親権者を決めて離婚届を提出してしまうと、特に親権については取り返しのつかないことになったり、離婚後弁護士に依頼し、裁判所に行くことになります。

調停は、本人でもできますが、財産関係がからむ場合には、本人だけで法律上の主張を行うのは難しいことがあります。また、多くの方にとって、裁判所に行くということは、緊張を伴うことです。いつでも相談できる弁護士がいて、弁護士と一緒に裁判所に行くことで、精神的負担は軽くなります。

離婚訴訟になった場合には、いろいろな書面を提出しなければなりませんし、本人尋問(証言)の時には、事情をよく知った自分の側の弁護士に質問してもらう方が、自分の伝えたい事を法廷で述べることができるので、弁護士を依頼するべきです。

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お金のこと

不動産の時価が住宅ローン残高を上回っているのであれば、相手にその差額の半分を支払って住宅ローンを払い続ける、あるいは売却して残金を分けるなど方法はあります。オーバーローン(ローン残高が不動産の時価を上回る)の場合や、金融機関の債務者(借主)を変更したい場合の方法については、具体的にお話を伺った上での回答になります。

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よく聞かれる質問ですが、慰謝料については明確な基準はなく、個々のケースの事情を総合して決められます。離婚原因、与えた精神的苦痛の程度、双方の収入、相手の支払い能力、婚姻期間などを総合して決められるので、事情を伺った上で幅をもった回答となります。

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財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算です。親から贈与された財産・相続した財産は除かれます。清算するのは、一般には離婚時の財産ですが、別居が長くその間夫婦の協力関係がなかった場合には、別居時にあった財産の清算となります。分与の対象は、不動産、預金、株式、生命保険解約返戻金(解約すれば戻る金額)、自動車、退職金などです。負債があればその金額を差し引きます。

退職金については、分与時に退職すれば支払われる金額の内婚姻期間に対応する金額ですが、退職が先の場合には、分与額、支払い方法について考慮が必要となります。

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慰謝料、財産分与を請求しないという書面にサインしていない場合には、これらを請求することは可能です。話し合いで決められない場合には、慰謝料は離婚後3年以内に、財産分与は離婚後2年以内に法的に請求しなければなりません。

家庭裁判所に調停を申し立て、慰謝料・財産分与について話し合いが成立すればよいのですが、そうでない場合には、慰謝料は訴訟、財産分与は審判と手続きが別れ、時間と労力を要することになるので、離婚時に決めておくべきです。

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子どものこと

慰謝料や財産分与については、請求しないという合意書にサインしてしまうと請求できませんが、養育費は子どもの権利ですので親が放棄したとしても請求できます。話し合いで決められない場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。

夫が子どもを虐待する、服役するなど、子どもの親権者として明らかにふさわしくない事情が離婚後に生じない限り、一旦決めた親権者を変更することは容易ではありません。親権については、よく考えた上で離婚届に署名・押印すべきです。

親権者について話がつかない場合、離婚訴訟において、父母のどちらを親権者に指定することが子どもの福祉にとってよいかという観点から決められます。双方の養育環境によりますが、3歳の女の子の場合、母親が親権者となり監護養育する方が子どもにとってよいと認められることが多いのが現実です。

また、妻が子どもを連れて別居してしまうと、親権者を父親とすることは非常に困難です。反対に、夫婦が別居し一定の期間父親が子どもを養育している場合には、父親が親権者と指定される可能性は高くなりますし、それまでの育児への関わり方、離婚後の養育環境によっては、父親が親権者に指定されることはないとまでは言えません。

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別居について

連絡先があれば、出てきた自宅の住所を記載して調停を申し立てることは出来ますが、このような場合には、裁判所で夫と会ってしまうことのないよう弁護士を代理人として申し立てることをお勧めします。なお、婚姻費用(生活費)は、自宅を出ても請求できます。

自動的に離婚になると思っている方もなかにはいらっしゃいますが、そうではありません。別居が長い期間続けば、婚姻関係が破綻していると認められる可能性が高くなるということです。また、不貞行為を行った有責配偶者であっても、別居期間が長くなり、その間婚姻費用を支払い続ける等金銭面で誠実に対処している場合には、離婚が認められる可能性が高まります。

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戸籍や姓名について

離婚しても所定の手続きをとらない限り、子どもの戸籍は動きません。親権者となった母親が旧姓に戻っても、子どもの氏(名字)は父親の氏のままです。母親の戸籍に入れたい場合、母親の戸籍を作った後、家庭裁判所に子の氏の変更許可審判申立を行い、裁判所から渡される審判書を区・市役所等の役場に提出して下さい。

婚姻前の旧姓に戻る場合には、離婚届を出すだけで自動的に旧姓に戻ります。旧姓に戻らず、婚姻中の氏(名字)を名乗りたい場合には、離婚届を提出する時または離婚届を提出してから3か月以内に、役場で「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙をもらい記載して提出しなければなりません。

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その他

夫が厚生年金または共済年金に加入したことがある場合には分割が認められますが、国民年金だけにしか加入したことがない場合には、年金分割は認められません。

■年金分割の方法

年金分割の方法としては、夫婦の合意または裁判所で按分割合を決める分割と3号分割という方法があります。このうち、前者については、家庭裁判所での調停、審判または離婚訴訟において決める他、公証役場で書面を作成する方法があります。

3号分割とは、合意等がなくとも、一定の場合には、請求により分割ができるという制度です。

■いつまでできるか

按分割合を決めて年金分割を年金事務所に請求できる期間は、原則として離婚時から2年間です。

■いくらぐらいになるか

年金事務所などに「年金分割のための情報通知書」を求める際、あなたが50歳以上であれば、年金分割後の年金見込額の試算を依頼する事ができます。この年金見込額の資料により、年金分割によりどのくらいの年金受給額になるかの概算額がわかります。

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協議離婚は、届出をする時に離婚する意思がなければ成立しません。新たに夫に離婚届用紙に署名・押印してもらうか、少なくとも提出してよいか確認すべきです。夫に無断で提出すると、離婚無効確認の調停を申し立てられることもあります。無効が確認されると、その後に再度、離婚についての話し合い・調停・訴訟を行わねばならず、離婚成立が遅れます。

Category: その他

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