離婚の原因について
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離婚について弁護士に相談
当事務所に依頼される場合の費用は、「離婚手続きの費用」のページをご覧ください。 離婚事件は、その方のケースにより、また、婚姻期間等により、扱う内容が全く異なるので、弁護士費用に幅があり、訴訟の場合裁判所に収める費用も異なります。
ご自身のケースの場合の費用につきましては、弁護士にお問い合わせください。収入が少ない方は、当事務所を介して、弁護士費用や裁判費用を法テラスが立替える制度を利用することもできますので、その条件をみたすかについてはご相談下さい。
離婚したい場合、なぜ離婚したいのか、離婚を請求されているが離婚したくない場合、なぜ離婚したくないのか、その理由は考えておいてください。何から話してよいのかわからない方もいらっしゃいますが、お話しやすいように弁護士からリードしますので、ご安心ください。
準備できる方は、結婚後の家庭・夫婦の出来事、夫婦の財産・収入についてメモを作られておくと、要領よく相談できます。
離婚しようか悩んでいる場合、これから相手に離婚を申し入れる場合、依頼はしないけれどわからないことがある場合、弁護士に相談して基本的な知識を持っておくことは必要です。知識のないまま離婚協議書にサインしたり、親権者を決めて離婚届を提出してしまうと、特に親権については取り返しのつかないことになったり、離婚後弁護士に依頼し、裁判所に行くことになります。
調停は、本人でもできますが、財産関係がからむ場合には、本人だけで法律上の主張を行うのは難しいことがあります。また、多くの方にとって、裁判所に行くということは、緊張を伴うことです。いつでも相談できる弁護士がいて、弁護士と一緒に裁判所に行くことで、精神的負担は軽くなります。
離婚訴訟になった場合には、いろいろな書面を提出しなければなりませんし、本人尋問(証言)の時には、事情をよく知った自分の側の弁護士に質問してもらう方が、自分の伝えたい事を法廷で述べることができるので、弁護士を依頼するべきです。
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お金のこと
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子どものこと
親権者について話がつかない場合、離婚訴訟において、父母のどちらを親権者に指定することが子どもの福祉にとってよいかという観点から決められます。双方の養育環境によりますが、3歳の女の子の場合、母親が親権者となり監護養育する方が子どもにとってよいと認められることが多いのが現実です。
また、妻が子どもを連れて別居してしまうと、親権者を父親とすることは非常に困難です。反対に、夫婦が別居し一定の期間父親が子どもを養育している場合には、父親が親権者と指定される可能性は高くなりますし、それまでの育児への関わり方、離婚後の養育環境によっては、父親が親権者に指定されることはないとまでは言えません。
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別居について
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戸籍や姓名について
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その他
夫が厚生年金または共済年金に加入したことがある場合には分割が認められますが、国民年金だけにしか加入したことがない場合には、年金分割は認められません。
■年金分割の方法
年金分割の方法としては、夫婦の合意または裁判所で按分割合を決める分割と3号分割という方法があります。このうち、前者については、家庭裁判所での調停、審判または離婚訴訟において決める他、公証役場で書面を作成する方法があります。
3号分割とは、合意等がなくとも、一定の場合には、請求により分割ができるという制度です。
■いつまでできるか
按分割合を決めて年金分割を年金事務所に請求できる期間は、原則として離婚時から2年間です。
■いくらぐらいになるか
年金事務所などに「年金分割のための情報通知書」を求める際、あなたが50歳以上であれば、年金分割後の年金見込額の試算を依頼する事ができます。この年金見込額の資料により、年金分割によりどのくらいの年金受給額になるかの概算額がわかります。